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Saturday, May 14, 2011

被災地の労働環境を緩和せよ

福島、宮城、岩手の三県は被災し、経済は壊滅的な打撃を受けている。生き残った工場や会社も青息吐息だ。この状況で「労働者の権利」などクソくらえ!。

調べてみるとわかるが、労働者というものは異常なほど守られている。守られすぎているので、企業側は怖くておいそれと雇えないほどだ。遅刻の常習犯でも、何度もミスをするような奴でも、少額の経費をちょろまかすような奴でも、簡単に解雇できない。会社にきちんと来ていれば、仕事をさぼり放題でも、すぐには解雇できない。自分で昼間の時間を無駄に過ごしておきながら、5時から仕事して「残業代」を請求する人間も多い。

こんな給料ドロボーを飼わなければならない企業側は、さらに「社会保険」に頭を悩ませる。健康保険や年金は個人のベネフィットであるのになぜ会社が半分負担しなければならないのか、さっぱり理解不能なのだが、法律はそうなっている。お金だけの問題じゃない。手続きも面倒くさい。これらのために「社会保険労務士」などという人にお金を払っている会社も多いだろう。これも無駄だ。そこで提案。

被災した三県について、今後10年間、
  1. 企業の解雇制限の緩和:「期間の定めのない」従業員は、理由のいかんを問わず3か月事前通告(あるいは3か月分の基本給を解雇予告手当)とすることで、解雇可能とする。
  2. 労働条件の不利益変更について、労働者の同意がなくても実行可能とする:「期間に定めのない従業員」について、3か月前に通知することで、20%未満の範囲での賃金のカットとなる労働条件の変更について労働者の同意を要しないこととする。
  3. 残業込労働契約の有効化:特に届けなくても、労働契約書に盛り込むことで、月40時間未満の時間外労働を「込」にできることとする。(40時間分の残業代も考慮して最低賃金を下回らないこと)
  4. 最低賃金の引き下げ:最低賃金を時給500円とする
  5. 社会保険加入義務の廃止:従業員数100名以下の事業所について、社会保険加入義務を廃止する。ただし、会社は年に一回「国民年金、国民健康保険」の支払をチェックする義務を負う。また、会社が保険料の一部を補助する場合には総額の半分まで、これを非課税(損金として控除可能)とする。(雇用保険・労災保険は従来通りの扱いとする)
  6. 有給休暇の付与について:会社の時季変更権を強化し、消化できることを条件に許可制にできることとする。だだし取得理由については従来同様に問わない
  7. 本件は、3県の事業所に適用する。本社が他地方でも、こちらの事業者は適用になり、また逆に、本社が3県でも、3県以外の事業所は適用にならない。




    どうだろうか。「ひどい」という人もいるかもしれないが、企業が人を抱えられなく、求人がないよりもマシではないだろうか。たとえ低賃金でも、多少不安定でも職があって、生活が安定すれば、税金が実現する社会保障にすがって生きる人が減る。
    「労働者の権利」が侵害される事を問題視する人もいようが、そもそも「労働者の権利」は基本的人権ではない。会社に保護してもらう権利、などない中で生きている人が何百万人もいる(自営業やオーナー経営者)。彼らは、何の保証もない中で週に60時間くらいは平気で働いているだろう。震災で大変な時に、労働者だけが「守られる権利がある」というのは、いささか違和感を禁じ得ない。そもそも、労働者の権利が言われたのは、産業革命以後に過酷な労働を強いられた労働者を保護する必然性があったわけなので、それを全面的になくす必要はない。が、今は「やりすぎ」ではないかと感じる。震災を機会に、少し見直してみてもよいのではないか。






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