Labels

hotel (65) mac (49) ubuntu (27) English (10) chinese (9) travel (6)

Monday, September 30, 2013

正規、非正規、正社員、派遣

朝日新聞のサイトに「変わらぬ現実、終わらぬ派遣村 リーマン・ショック5年」という記事が載った。

そういえば、「年越し派遣村」なんて話もあったな、と思い出す。今や働く人の40%が非正規労働者だ、と記事は書いている。

私の個人的な見解は、「正社員の既得権益保護」が強すぎるのが一因ではないかと思っている。何しろ、正社員として雇用されている者を解雇するのは非常に大変で神経質なものであり、会社は「雇用の調整弁」を必要としている。その際、現在では、仕事の中身や質ではなく、「正社員かどうか」が決定要因になる。


もちろんだけれど、正社員を解雇しやすくしたところで状況は大きくは変わらない。責任を負う立場で働いたことがない人を、会社が正社員で「積極的に」雇用するとは思えない。ただ、解雇の敷居が低くなれば、採用は多少イージーになると思われる。チャンスは増える。

契約は自由である。だから法律の制約なしで、終身雇用があってもよい。しかしながら、法の制約がない下ではその契約書は実質「終身」を実現するために非常に高いハードルを課すことになるだろう。そうしないと圧倒的に従業員に有利な契約だからだ。

いろいろ考えると、

  • 今の労働法はやっぱり労働者保護が強すぎ、社員の身分が既得権益化している
  • 労働市場自体は自由採用なのに、能力にかかわらず年功賃金カーブになっている会社が多く、社内でのミスマッチが拡大しているように思われる
  • とは言え、一定の配慮は必要だと思われ、セーフティ・ネットやパッケージ提供を義務づけること自体は合理性があると思われる。
  •  「上を目指さず、現場を一生懸命やる」というキャリア開発がないと、ろくに仕事しないのに解雇はできない不良社員が増殖するのでは
  • 企業は収益を上げるために従業員を雇用している訳なので、法律が変わったからといってバンバン解雇が行われる訳ではない。

つまるところ、程度問題なので落としどころがあればいいのでは、と思うのだが・・・・個人的な感覚として、「労働者」は保護され「過ぎ」ていて、一般の「その他」の人との乖離がありすぎる、と思っている。なので、労働者の権利をもう少し柔らかくする事と、セーフティネットをしっかり整備することだろう、と思うな。あくまでも個人的な見解だけど、

  • 「期間の定めのない従業員」であっても、事前通告または同期間の退職予告手当を持って特に理由なく解雇することが出来る。就業規則に定めた定年などの場合は該当しない。
  • 期間は、最短30日~90日とし、雇用期間に応じて設定する。
    e.g. 就労期間1年以内30日、1年以上2年未満は60日。2年を超えると90日。
  • なお、企業は引き継ぎの期間を持つことを求めることが出来るが、残期間の半分以下でなければならない(90日後の解雇を予告した場合、45日の勤務は求めることが出来るが、それ以降は出勤を義務づけることは出来ない)。
  • ただし業績悪化が理由の場合、30日以上。
  • 期間契約の場合は、本件は適用されず、理由なく中途退職させる場合は残期間全額となる。
  • 失業給付は、支給された退職手当の期間(賃金3ヶ月分なら3ヶ月)「以降」から支給される。金額は、最低賃金を在職時の所定労働時間でかけたもの。失業給付を受給している期間、及び受給終了後1年間は、企業の取締役になったり、個人事業主での登録はできない。一年以内に事業開始する場合、或いは取締役に就任する場合、失業給付を全額返還しなければならない。
  • 手当支給開始後6ヶ月経過しても仕事がない場合、「要介護認定の親がいる」「身体・精神障害がある」「病気である」などのケースを除き、強制的に就労するプログラムに参加する義務が生じる。つまり支給期間は6ヶ月である。病気や障害の認定は専門の産業医が行い、一般医療機関の診断書は用いない(提出があれば参考にはする)。
  • 一般就労する場合、就労期間=支給期間とし6ヶ月以上就労しなければ6ヶ月の給付は受給できない。
  • 就労プログラムは、店員や自転車修理、交通誘導、介護・介助、道路清掃、調理補助などの単純労働が多いが、適正や経験によって、プログラミングや事務、運転手などもある。就労プログラムで遅刻欠勤が多い場合や、就業態度に問題がある場合は、職業紹介を受けられない。ただ、仕事は空きがあれば希望が聞かれ、また、希望により変わることも考慮される。
  • 就労プログラムでは「食べられない」場合、安いアパートの紹介や引っ越しは生活保護で補助される。公営(民間委託)のドミトリーも置いて、最低限の文化的、衛生的な生活を可能とする。
  •  生活保護は、(障害のある人や病気の人などを除き)恒久的な支援は行わず、就労支援プログラムなどを通じて得た収入に「合わせた」生活をするまでの「つなぎ」とする。従って、支援の期間を1年とか2年に区切り、見通しが立たない場合は安い公営アパートやドミトリーへの移転を求められる。

No comments: